貨物軽自動車運送事業届

茨城、千葉、栃木の営業ナンバー取得代行

【営業ナンバーの取得をフルサポート】

運輸支局+軽自動車協会での手続き全て当事務所が代行

「サービスの特徴」
・面倒な書類の作成が不要

・必要書類をお送りいただければ後は黒ナンバーが届くのを待つだけ

地域代行費用(税込)
茨城県、千葉県、栃木県44,000円
上記はナンバープレート代、郵送代などを含む総額の費用になります。

お手続きの流れ

STEP1

お電話でお問い合わせ下さい。必要書類及び費用の振込先等のご連絡させていただきます。

STEP2

お客様から必要書類(住民票、車検証、ナンバープレート)等を当事務所にご郵送いただきます。

STEP3

届出書類作成後、運輸支局に貨物軽自動車運送事業届を行います。

届出が受理されれば、当日事業用自動車連絡書を受け取ります。   

STEP4

管轄の軽自動車協会でナンバー変更(黒ナンバー)の手続きを行います。

STEP5

ナンバープレートをご指定の所在にご郵送いたします。

STEP6

ナンバーを取付け後、営業開始となります。


貨物軽自動車運送事業経営の要件

1.自動車の数
・特に制限はありません。

2.自動車車庫
・原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2kmを超えないこと。
・計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
・使用権限を有すること。
※自己所有でも賃貸でも構いません。
・都市計画法等関係法令に接触しないこと。
・他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。

3.休憩睡眠施設
・乗務員が有効に利用することができる適当な施設であること。

4.運送約款
・荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。

5.軽自動車の構造等
・バン、幌車、トラック、125cc以上の二輪バイク等どちらでも可
・乗車店員は2名以内で貨物用であることが要件となります
・乗用車(50ナンバー)使用する場合は貨物用として構造変更する必要があります

6.管理体制
・運行管理責任者を設置(事業主が兼務可。資格等は不要)

7.損害賠償能力
・自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。

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