公正証書とは、公証人が公証役場において作成する公文書です。公正証書の原本は公証役場で保管されますので、偽造や紛失の恐れはありません。正本は債権者(お金を受け取る側)、謄本は債務者(お金を支払う側)が受け取ります。また強制執行認諾付公正証書を作成しておけば、債務者である相手方からの金銭の支払いが1回でも怠った場合、裁判手続きをすることなく、直ちに強制執行の手続きを行うことが可能です。そのため、相手方に対しては相当の心理的圧力になるという効果があります。このように、離婚給付付公正証書を作成することが、離婚後の安心な生活を過ごすためにいかに重要であるかお分かりいただけると思います。
下記に当てはまる方は公正証書の作成をお勧めします。
○養育費の支払いがある
○慰謝料を分割で支払う
○年金分割する(平成20年3月以前に納めた、厚生年金や共済年金を分割)
当事務所では、将来に不安を残さない公正証書の原案を作成いたします