一度使用された物品
使用されない物品で、使用のために取引されたもの
これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業施行規則では次の13品目に区別されています。
1) 美術品類 例) 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など
2) 衣類
例) 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など
3) 時計・宝飾品類
例) 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など
4) 自動車
例) 自動車本体、その一部分であるタイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
5) 自動二輪車及び原動機付自転車
例) 自動二輪車および原動機付自転車、その一部分であるタイヤ、サイドミラーなど
6) 自転車類
例) 自転車本体、その一部分である空気入れ、かご、カバーなど
7) 写真機類
例) カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など
8) 事務機器類
例) レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など
9) 機械工具類
例) 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など
10) 道具類
例) 1~9、11~13に掲げる物品以外のもの。
家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など
11) 皮革・ゴム製類品
例) 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
12) 書籍
13) 金券類
例) 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券