①心理的圧迫を与えることができる (貸金返還請求、損害賠償請求等)
内容証明郵便自体には、法的拘束力はありませんが、通常の手紙で催促するより専門家が作成した内容のしっかりした文書が届いたほうが心理的圧迫ははるかに大きくなると思います。それにより、内容証明郵便を受け取った大抵の人は、何かしらのアクションは起こします。これは内容証明に法的手段を意識させる文言が入っているからです。
②裁判をせずに問題が解決する可能性がある (慰謝料請求、損害賠償請求等)
内容証明を出しても法的拘束力がないから出す意味がないんじゃないかとお考えの方もいらっしゃいますが、しかし内容証明を送ってこちらが強い意思表示をすることにより、相手は重い腰を上げ交渉のテーブルにつき、結果として示談が成立ケースは非常に多いです。誰だって高い費用、長い時間をかけて裁判をしたくないからです。
③証拠力を得る効果がある (契約解除、クーリング・オフ、時効の中断等)
万一、裁判になってしまった際内容証明は証拠になります。内容証明郵便は相手が受け取ったことが分かりますので、受取っていない、見ていないという言い逃れはできません。
④確定日付の効果 (クーリングオフ、債権譲渡の通知等)
内容証明郵便で日付が公的に証明されます。内容証明郵便の日付も「確定日付」です。法律上、確定日付が要件となっているものもあります。