定款は、会社の根本規則であり、会社を設立する際には、必ず定款の作成が必要となります。
定款を書面で作成する場合には、各発起人が署名又は記名押印しなければならず、電磁的記録をもって作成する場合には、電子署名をしなけれなりません。そして、定款は公証人の認証を受けなければ効力は生じません。
当事務所では、定款の電子化及び電子署名+公証人との事前打ち合わせを代行いたします。
〈当事務所をご利用いただくメリット〉
①手続きをご自身で行うより、経費が30,200円安く済む。
⇒詳細は下記の表をご参照下さい。
②公証人との事前打ち合わせを代行いたします。