相続開始後の基本的な手続き

【死亡届】

・届出先は、故人の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場。

--------------------------------------------------------------------------------------------------- (7日以内)

【相続人の確定】

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍)謄本を取り寄せる。

 

【遺言書の検認】

・自筆証書遺言、秘密証書遺言がある場合には、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認を申し立てる。

 

【限定承認・相続放棄・包括遺贈の放棄】

・被相続人の住所地の家庭裁判所に申述する。法律で、相続開始から3カ月以内という期限が定められている。

------------------------------------------------------------------------------------------------- (3カ月以内)

【遺産分割協議】

・相続人全員の同意によって遺産分割協議書を作成する。

 

【不動産の相続登記】

・不動産所在地の法務局に申請する。不動産の名義を変更しないと売却はできない。

 

【預貯金・株式などの名義変更】

・預貯金は口座のある金融機関で、株式は証券会社などで手続きをする。遺言書がない場合、原則、遺産分割協議書が必要となる。

 

【死亡保険・遺族年金などを請求する】

・遺族年金以外に寡婦年金や死亡一時金を請求できる場合がある。

 

【相続税の申告・納付】

・被相続人の住所地の税務署に申告する。相続税は税務署または金融機関の窓口で、現金一括で支払う。法律で相続開始日の翌日から10カ月以内という期限が定められている。

------------------------------------------------------------------------------------------------- (10カ月以内)

相続手続きのサービス内容

相続手続きフルサポート

相続手続きは相続人の調査から始まり、相続財産を調べ終えたら、名義変更の手続きを行わなければなりません。また手続きの中には期限が定められているものもございますので、注意が必要です。手続き自体はご自身で行うことも可能ですが、戸籍の収集を例にとっても、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸(徐)籍謄本、改正原戸籍、相続人全員の戸籍謄本を窓口ないし郵送で取得しなければなりません。これだけでも事案によっては1ヶ月以上かかることもあります。また、せっかく戸籍を集めたのに抜けがあったなんてことも考えられます。

ご自身で行う手続きを最小限にし、安心かつ円滑な相続手続きを進めたいとお考えの方は是非、相続手続きフルサポートをご利用下さい。

 

(相続手続きフルサポートのサービス内容)

・相続人の調査(被相続人、相続人の戸籍収集)

・相続財産の調査(登記簿謄本・固定資産税評価証明書の取得、預金など)

・遺産分割協議書の作成

・相続財産目録の作成

・相続関係説明図の作成

・不動産の名義変更(提携司法書士が行います)

・金融機関口座の名義変更(解約)

・相続税の申告が必要な場合(税理士をご紹介いたします)

 建物の保存登記、土地の分筆が必要な場合(土地家屋調査士をご紹介いたします)

・その他、各種相談

 

【報酬額例】

○(相続財産1,000万円)相続人5人、不動産の名義変更が無い場合   報酬額:105,000円

○相続人5人、不動産(土地、建物)の名義変更がある場合  報酬額:157,500円

※金融機関の口座が3つを超える場合、口座1つにつき+5,000円

※相続人が5人を超える場合、1人につき+5,000円 

※不動産の名義変更手続きは、提携司法書士が行います。

 

戸籍の収集、遺産分割協議書作成のみのご依頼もお受けいたします。お客様のご予算に応じて、ご自身で行っていただく作業を増やすことも可能です。お気軽にご相談下さい。

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