在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人が、事前審査が下りている旨を証明するものです。「就労ビザ」「日本人の配偶者」「研修」などが該当します。
(外国人が雇用される場合の主な在留資格)
「技術」
日本の公私の機関との契約に基づき自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたもの
例:機械工学、情報処理技術者など
「人文知識・国際業務」
日本の公私の機関との契約に基づき人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する外国人及び外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたもの。
例:通訳、外国語講師など
「技能」
日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられたもの
⇒基準省令により限定
調理師、建築技術者、外国特有製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教、石油・地熱等掘削調査、航空機操縦士、スポーツ指導者、ワイン鑑定士等
「投資・経営」
国際経済の自由化に対応し、外資の参入している企業の経営者、管理者等を受け入れるために設けられたもの。
「家族滞在」
一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたもの
⇒配偶者又は子